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公売の実施について
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更新日:2025年8月18日更新
勝山市では、税負担の公平性を実現し、税収の確保を図るため、滞納整理の推進に取り組んでいます。
今回、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第95条及び第99条の規定に基づき、下記のとおり差押財産を公売します。
買受を希望される方は、公告に記載の日程にて入札を行ってください。
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勝山市では、税負担の公平性を実現し、税収の確保を図るため、滞納整理の推進に取り組んでいます。
今回、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第95条及び第99条の規定に基づき、下記のとおり差押財産を公売します。
買受を希望される方は、公告に記載の日程にて入札を行ってください。