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マイナンバーカードの券面記載事項の変更について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年11月7日更新

引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過するとマイナンバーカードが自動的に廃止となりますので、ご注意ください。

※氏名や住所等の変更に伴い失効する署名用電子証明書の再発行の手続きもあわせて行ってください。

券面記載事項の変更が必要になるとき(例)

・引越し

・婚姻届等の戸籍届出に伴う氏名の変更

・旧氏の登録

・(外国人住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード

(数字4桁の暗証番号が必要です。)

(署名用電子証明書の再発行手続きをする場合は、英数字6桁以上の暗証番号の準備もおねがいします。)

本人以外の方が手続きする場合

市民課へお問い合わせください。