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外国人の方へ「制度改正のお知らせ」です ~7月9日開始~

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 住民基本台帳法や入管法等の改正により、平成24年7月9日から外国人住民の新たな制度が始まりました。これに伴い手続きや届出の方法が変わります。

大きな変更点

1.日本人と同様に住民票が作成されます。

 外国人と日本人とで構成する複数国籍世帯では、世帯全員が一緒に記載された住民票の写しが発行できます。(以前の外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。)

 

2.外国人登録証明書に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

 

3.転入・転出の手続きの仕方が変わります。

  勝山市から他の市町村へ引っ越す時は、勝山市で「転出届」をする必要があります。また「転入届」をする時は、「在留カード」や「特別永住者証明書」の他に「転出証明書」が必要になります。

 

4.届出の負担が減ります。

 入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後、市役所に届出する必要はなくなります。

 

5.外国人登録原票の内容は、法務省に開示請求をしてください。

 住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月6日以前の居住地の変更履歴や氏名、国籍の変更履歴、上陸許可年月日などが記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。開示請求の窓口は、法務省秘書課個人情報保護係です。

  • 法務省秘書課個人情報保護係 電話03-3580-4111内線(2034)

 

新制度の対象になる方

  • 中長期在留者(3ヶ月を超える在留期間が決定された方及び永住者)
  • 特別永住者
  • 仮滞在許可者または一時庇護許可者
  • 出生による経過滞在者及び国籍喪失による経過滞在者

  

中長期在留者の方

新制度後は各種手続きの場所が変わります

  • 入国管理局:在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続き
  • 市役所:住所、通称、世帯主変更手続き

 

「在留カード」について

  • 原則、名前はアルファベット氏名で作成されます。日本の漢字にて漢字氏名を併記することも可能です。(※通称名は記載されません。)
  • 台湾・韓国・朝鮮の漢字は日本の文字に置き換えられます。
      

現在の「外国人登録証明書」について

 新たな制度導入後も有効期限までは、現在お持ちの「外国人登録証明書」を「在留カード」とみなすこととなります。「外国人登録証明書」をすぐに「在留カード」に替える必要はありません。

 

「外国人登録証明書」の有効期限について

  • 永住者の方・・・・・・・2015年7月8日まで
  • 永住者以外の方・・・在留期間の満了日まで
  • 16歳未満の方・・・・・上記の日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

「在留カード」への切替え方法について

  •  永住者の方・・・・・・・2015年7月8日までに入国管理局で手続きを行ってください。(2015年7月8日より前に16歳になる方は、16歳の誕生日までに行ってください。)
  • 永住者以外の方・・・入国管理局で、在留資格変更や在留期間更新等の手続き時に切り替えます。

  

特別永住者の方

新制度後の各種手続きの場所は変わりません

 住所の変更や特別永住者証明書の更新などは、市役所で手続きします。

「特別永住者証明書」について

  •  原則、名前はアルファベット氏名で作成されます。日本の漢字にて漢字氏名を併記することも可能です。(※通称名は記載されません。)
  • 台湾・韓国・朝鮮の漢字は日本の文字に置き換えられます。

現在の「外国人登録証明書」について

 新たな制度導入後も有効期限までは、現在お持ちの「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなすこととなります。「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に替える必要はありません。

 

「外国人登録証明書」の有効期限について

  • 16歳以上の方は

「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が
・2012年7月9日~2015年7月8日までの方・・・2015年7月8日まで
・2015年7月9日以降の方・・・次回確認(切替)申請期間の初日まで

  • 16歳未満の方は

・16歳の誕生日まで

 

「特別永住者証明書」への切替え方法について

【切替えの手続きに必要な書類】

・外国人登録証明書
・パスポート (※所持している方のみ)
・写真1枚(縦4cm×横3cm、最近3ヶ月以内に撮影の無背景・無帽・正面向き顔写真)(16歳未満の方は原則不要)

【手続きできる方】 

本人(本人が16歳未満または病気などの事情があり自ら申請を行うことができない場合は、同居の親族)

【申請場所】

市民・環境課 市民グループ

 

関連情報

  •  新たな在留管理制度に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター

Tel 0570-013-904(IP電話・PHSからは03-5796-7112) 平日8時30分~17時15分

 

  • 住民基本台帳制度に関するお問い合わせ

Tel 0570-066-630  (IP電話・PHSからは03-6301-1337) 平日8時30分~17時30分
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語での対応が可能です。

 

 

新制度の概要です

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