本文
固定資産税の減免について
印刷用ページを表示する
更新日:2018年9月19日更新
災害などにより固定資産に甚大な被害(全壊、半壊程度)を受けた場合、固定資産税(都市計画税を含む)を減免する制度があります。
対象となるのは課税した固定資産税のうち、災害発生の日以降で納期未到来の税額分です。
なお、減免を受けるには、納期未到来の納期限の7日前までに申請が必要です。
下記の損害の程度に応じて減免率に記載する割合で減免されます。
| 損害の程度 | 減免率 | ||
|---|---|---|---|
| 土 地 | 被害面積 |
10分の8以上 |
10割 |
| 10分の6以上 | 8割 | ||
| 10分の4以上 | 6割 | ||
| 10分の2以上 | 2割 | ||
| 家 屋 | 全壊 | 10割 | |
| 大規模半壊 | 8割 | ||
| 半壊 | 6割 | ||
| 床上浸水 | 4割 | ||
| 償却資産 | 家屋に準ずる | ||






