ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

交通災害共済

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

共済加入について

  • 共済掛金  500円/1人
  • 加入資格  4月1日現在住民票が勝山市にある方
  • 共済期間  4月1日から翌年3月31日まで

※ただし途中加入の方は加入日の翌日から3月31日まで

対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷

  • 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
  • 電車、旅客船、旅客機など
  • 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)

交通事故にあったら

自転車事故など軽微な被害であっても、事故が起きたときは、ただちに警察署または最寄りの交番など関係機関に連絡し、事故の確認をしてもらってください。

災害見舞金

  • 1等級 死亡 100万円
  • 2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの 100万円
  • 2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
  • 3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
  • 4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
  • 5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
  • 6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
  • 7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
  • 8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円

見舞金の請求期間

見舞金は災害を受けた日から2年以内に請求してください。

見舞金の支払制限

自殺または故意による場合は支払われません。
交通事故が天災等で発生した時や飲酒・無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生したときは、見舞金の全部または一部が支払われないことがあります。

交通遺児援助一時金

共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円が支給されます。