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交通災害共済

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

共済加入について

  • 共済掛金  500円/1人
  • 加入資格  4月1日現在住民票が勝山市にある方
  • 共済期間  4月1日から翌年3月31日まで

※ただし途中加入の方は加入日の翌日から3月31日まで

 

対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う事故による人の死傷

  • 自動車、バイク、自転車、トロリーバスおよび路面電車
  • 汽車、電車、旅客機、旅客船など
  • 身体障害者用車いす

 

交通事故にあったら

交通事故にあった場合、必ずすぐに警察に届けて現場の調査を受けてください。
自転車などの自損事故の場合も、必ず警察に届けてください。

 

災害見舞金

  • 1等級 死亡 100万円
  • 2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの 100万円
  • 2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
  • 3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
  • 4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
  • 5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
  • 6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
  • 7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
  • 8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円

見舞金の請求期間

見舞金は災害を受けた日から2年以内に請求してください。

 

見舞金の支払制限

自殺または故意による場合は支払われません。
交通事故が天災等で発生した時や飲酒・無免許運転または重大な過失(目立つ速度の超過など)による場合は、見舞金の全部または一部が支払われないことがあります。

 

交通遺児援助一時金

共済加入者の父または母が交通事故により死亡した場合、その遺児(義務教育終了前の子)に対し、一時金として1人につき20万円が支給されます。