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国民健康保険 高額療養費支給申請書について
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更新日:2018年9月19日更新
高額療養費支給申請書について
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった保険診療にかかる一部負担金(※)が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで支給される制度です。
※保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の標準負担額は支給対象外です。
該当する方には、診療月の約2ヵ月後に「高額療養費 支給申請書」を送付いたしますので、市役所市民課 国保年金係(市役所1階)まで申請書を提出してください。
申請の時効は、支給申請書の到着から2年になります。
支給申請書が届いた方へ
【お手続きの際に持参していただきたいもの】
*高額療養費支給申請書(郵送で届いた申請書)
*領収書(申請書内に「○月診療分」と記載がありますので、該当月の領収書をお持ちください)
*通帳(原則、世帯主の口座での受取となります。世帯主とは異なる方の口座での受取を申請される場合、世帯主の「委任状」が必要です)
*資格確認書等
*世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
*本人確認書類(マイナンバーカード等)