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市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税を納税されている方へ

平成21年10月から、公的年金所得に関する市・県民税(住民税)の納税方法が変わりました。

 この制度の導入により、市・県民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなりました。 

対象となる方(次の1と2の両方の要件を満たす方)

1. 課税年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある方

2. 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している方

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得から計算した額に応じた市・県民税額。

 ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

 具体的には、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金からの特別徴収となります。

今後の納税方法

 公的年金受給者が支払うべき市・県民税を厚生労働省などの「年金保険者」が市へ直接納め、受給者には、年金から市・県民税を差し引いた金額が支払われることとなります。

 この制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。 

 なお、特別徴収の開始は、当該年度の10月支給分の年金からとなります。そのため、当該年度の税額の半分については、普通徴収(納付書により支払う方法)により納めていただくことになります。

 

 ◆ 新たに特別徴収になる方の徴収方法

  普通徴収(前半) 特別徴収(後半)
6月 8月 10月 12月 2月

 税

 額

年税額の

1/4

年税額の

1/4

年税額の

1/6

年税額の

1/6

年税額の

1/6

  

 ◆ 前年度特別徴収だった方の徴収方法 (平成22年度から平成27年度まで) 

  特   別   徴   収
     仮 徴 収(前半)    本 徴 収(後半)
  4月 6月 8月 10月 12月 2月

 税

 額

前年度分の本徴収額×1/3

(前年2月と同額)

(年税額-仮徴収額)×1/3

 

 ◆前年度特別徴収だった方の徴収方法 (平成28年度以降) 

 

  特   別   徴   収
     仮 徴 収(前半)    本 徴 収(後半)
  4月 6月 8月 10月 12月 2月

 税

 額

(前年度分の年税額×1/2)×1/3

(年税額-仮徴収額)×1/3

 

 所得の種類ごとの徴収方法

 給与所得から計算した市・県年税額 : これまでどおり給与からの特別徴収

 年金所得から計算した市・県民税額 : 65歳未満の方については、給与からの特別徴収または普通徴収65歳以上の方については、公的年金からの特別徴収

 その他の所得から計算した市・県民税額 : 給与からの特別徴収または普通徴収