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市税を滞納してしまったら・・・

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

市税の滞納と延滞金について

 納税は、日本国憲法に定められているように国民の「三大義務」とされています。

 納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうとするものです。

 勝山市も、このような意義を踏まえて、期限内の「自主納税」推進に努めています。 

滞納

 定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。

 税負担の公平を保つためには、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金が増えていくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。

 そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくように督促状や催告書をお送りしています。それでも納めていただけないときには、地方税法並びに国税徴収法の定めるところにより、滞納処分を行うこととなります。 

延滞金

 市税を納期限までに納付されない場合は、督促手数料及び納期限(市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税(普通徴収)は年に4回、市県民税(特別徴収)は年12回、法人市民税・市たばこ税・入湯税は申告後の納期限)の翌日から完納する日までに生じた延滞金を併せて納付する必要があります。

 延滞金は未納となっている日数につき、期別ごとの未納本税に対し下記の年率を乗じて計算した額(日割)が加算されていきますが、その累計が1,000円を超えるまでは生じません。また、その後は100円未満切捨で加算されていきます。

 たとえ、うっかり忘れていただけであっても、一度生じてしまった延滞金については減額されることはありませんので、万一、納期限を過ぎてしまった場合には、至急納付してください。

  延滞金計算についてはコチラへ<外部リンク>

 

 滞納処分

 

  滞納市税について、法令は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。

 勝山市では単なる納付忘れや、特別な事情により納付できなかったことを考慮し、督促状を送付後なおも納付がない場合は、納付の催告書を送付し、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。

 それでも、まだ納付されないときは、他の納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、滞納しているかたの財産の差し押さえ等の滞納処分を執行し、財産の換価や金銭の取り立て等を行い、滞納市税等に配当します。 

 

納税の猶予

 納税者または特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予が認められることがあります。

 1 災害を受けまたは盗難にあったとき

 2 本人または生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき

 3 廃業または休業したとき

 4 事業につき著しい損失を受けたとき

 5 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税が確定したとき

 

換価の猶予

 平成28年4月1日以降に賦課された市税について、納税者または特別徴収義務者が、市税の納付をただちに行うことにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6か月以内に市長に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められることがあります。

 ただし、申請する市税以外に既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。なお、申請に際しては、「財産目録」及び「収支明細書」、「担保の提供に関する書類」等、一度に納税できないことを証する書類の提出が必要となります。

 また、上記の「申請による換価の猶予」制度のほか、「徴税吏員の職権による換価の猶予」制度があります。

 

猶予が認められると・・・

 ・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

 ・財産の差押や換価(売却)が猶予されます。