ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 市税を滞納してしまったら・・・

本文

市税を滞納してしまったら・・・

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

市税の滞納と延滞金について

 納税は、日本国憲法に定められているように国民の「三大義務」とされています。

 納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうとするものです。

 勝山市も、このような意義を踏まえて、期限内の「自主納税」推進に努めています。 

滞納

 定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。

 税負担の公平を保つためには、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金が増えていくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。

 そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくように催促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも納めていただけないときには、地方税法並びに国税徴収法の定めるところにより、滞納処分を行うこととなります。 

延滞金

 市税を納期限までに納付されない場合は、督促手数料及び納期限(市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税(普通徴収)は年に4回、市県民税(特別徴収)は年12回、法人市民税・市たばこ税・入湯税は申告後の納期限)の翌日から完納する日までに生じた延滞金を併せて納付する必要があります。

 延滞金は未納となっている日数につき、期別ごとの未納本税に対し下記の年率を乗じて計算した額(日割)が加算されていきますが、その累計が1,000円を超えるまでは生じません。また、その後は100円未満切捨で加算されていきます。

 たとえ、うっかり忘れていただけであっても、一度生じてしまった延滞金については減額されることはありませんので、万一、納期限を過ぎてしまった場合には、至急納付してください。

 

(延滞金の率)

 平成12年1月1日以後の期間については、特例の割合が適用されており、この率は毎年見直しされます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。 

  本則 特  例
平成25年12月31日までの期間 平成26年1月1日以後の期間

納期限から

1か月を経過する日まで

7.3% 特例基準割合※1 特例基準割合※2+1.0%
それ以後 14.6% 14.6% 特例基準割合※2+7.3%

※1 前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4.0%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます。)

※2 前々年の10月から前年の9月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合に1.0%を加算した割合(平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間における特例基準割合については、1.9%、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は1.8%、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は1.7%、平成30年1月1日以降は1.6%が適用されます。) 

 

参考 適用割合の推移

納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間の率

平成11年(1999年)12月31日まで=7.3%
平成12年(2000年)1月1日~平成13年(2001年)12月31日=4.5%(特例基準割合)
平成14年(2002年)1月1日~平成18年(2006年)12月31日=4.1%(特例基準割合)
平成19年(2007年)1月1日~平成19年(2007年)12月31日=4.4%(特例基準割合)
平成20年(2008年)1月1日~平成20年(2008年)12月31日=4.7%(特例基準割合)
平成21年(2009年)1月1日~平成21年(2009年)12月31日=4.5%(特例基準割合)
平成22年(2010年)1月1日~平成25年(2013年)12月31日=4.3%(特例基準割合)
平成26年(2014年)1月1日~平成26年(2014年)12月31日=2.9%(特例基準割合+1%)
平成27年(2015年)1月1日~平成28年(2016年)12月31日=2.8%(特例基準割合+1%)
平成29年(2017年)1月1日~平成29年(2017年)12月31日=2.7%(特例基準割合+1%)
平成30年(2018年)1月1日~令和2年(2020年)12月31日 =2.6%(特例基準割合+1%)

令和3年(2021年)1月1日〜 令和3年(2021年)12月31日=2.5%(延滞金特例基準割合+1%)

令和4年(2022年)1月1日〜              =2.4%(延滞金特例基準割合+1%)

 

 納期限の翌日から1か月以降の率

平成25年(2013年)12月31日まで=14.6%
平成26年(2014年)1月1日~平成26年(2014年)12月31日=9.2%(特例基準割合+7.3%)
平成27年(2015年)1月1日~平成28年(2016年)12月31日=9.1%(特例基準割合+7.3%) 
平成29年(2017年)1月1日~平成29年(2017年)12月31日=9.0%(特例基準割合+7.3%) 
平成30年(2018年)1月1日~令和2年(2020年)12月31日 =8.9%(特例基準割合+7.3%)

令和3年(2021年)1月1日〜 令和3年(2021年)12月31日=8.8%(延滞金特例基準割合+7.3%)

令和4年(2022年)1月1日〜              =8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

 

 滞納処分

  滞納市税について、法令は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。

 勝山市では単なる納付忘れや、特別な事情により納付できなかったことを考慮し、督促状を送付後なおも納付がない場合は、納付の催告書を送付し、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。

 それでも、まだ納付されないときは、他の納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、滞納しているかたの財産の差し押さえ等の滞納処分を執行し、財産の換価や金銭の取り立て等を行い、滞納市税等に配当します。 

 

納税の猶予

 納税者または特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予が認められることがあります。

 1 災害を受けまたは盗難にあったとき

 2 本人または生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき

 3 廃業または休業したとき

 4 事業につき著しい損失を受けたとき

 5 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税が確定したとき

 

換価の猶予

 平成28年4月1日以降に賦課された市税について、納税者または特別徴収義務者が、市税の納付をただちに行うことにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6か月以内に市長に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められることがあります。

 ただし、申請する市税以外に既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。なお、申請に際しては、「財産目録」及び「収支明細書」、「担保の提供に関する書類」等、一度に納税できないことを証する書類の提出が必要となります。

 また、上記の「申請による換価の猶予」制度のほか、「徴税吏員の職権による換価の猶予」制度があります。

 

猶予が認められると・・・

 ・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

 ・財産の差押や換価(売却)が猶予されます。 

 

 市税の減免

  納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。ただし、原則として納期限を過ぎたものについては減免となりません。

 市民税(個人)の主な減免理由

   ・ 地震、火災、洪水、土砂災害等による被害を受けた場合

   ・ 生活扶助を受けている場合

   ・ 失業等により所得が著しく減少した場合

 固定資産税、都市計画税の主な減免理由

   ・ 地震、火災、洪水、土砂災害等による被害を受け、家屋等が損壊した場合

   ・ 生活扶助を受けている場合(居住用資産にかかる税に限る)

軽自動車税の主な減免理由

   ・ 障害者が軽自動車を使用する場合

国民健康保険税の主な軽減理由

   ・ 非自発的失業者(リストラ)となった場合