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国保で受けられる療養の給付

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

国保加入者が病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けられます。

  • 医療機関での診察、入院、看護
  • 在宅療養・看護
  • 薬や治療剤料の支給
  • 医療処置・手術などの治療
  • 訪問看護  

※医師が必要ないと判断するものは、国保では扱えません。

 

 自己負担分の払い戻し

国保加入者は医療費を支払った次の場合、一旦全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 

急病などやむを得ない事情で、国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 申請に必要なもの

 診療内容の明細書、領収書、保険証

 

治療用具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき

  • 申請に必要なもの

 医師の診断書か意見書、領収書、保険証

 ※医師が認めた場合のみ適用となります。 

 

国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、捻挫など)

  • 申請に必要なもの

 明細がわかる領収書、保険証

 

医師から指示されたはり・きゅう・マッサージ代

  • 申請に必要なもの

 医師の同意書、領収書、保険証

 ※医師が認めた場合に適用となります。 

 

海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(海外療養費)

  • 申請に必要なもの

 診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて)、保険証、パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類、調査に関わる同意書
 

その他

・転院時の移送費

国保加入者が重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。

  • 申請に必要なもの

医師の意見書、保険証、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
 

次の場合は保険証が使えません

病気とみなされないもの

  • 単なる疲労や、倦怠
  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど
  • 美容整形
  • 歯列矯正

他の保険が使えるとき

  •  業務上(仕事上、通勤途上)の病気やケガ ( 労災扱い)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

 

国保の保険給付の制限

  • けんか、泥酔によるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

 

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合も国保で治療を受けられます

 本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保に連絡し、届出をしてください。

 交通事故にあったら すみやかに警察に届出ましょう(届出をしないと「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)がもらえません)。

 

  • 届出に必要なもの

  (1)第三者行為による被害届

  (2)第三者行為による傷病届

  (3)事故発生状況報告書

  (4)交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)

  (5)同意書

  (6)誓約書

  (7)保険証

 ※国民健康保険の窓口に必要書類等の提出をお願いします。
 用紙は下記「第三者行為 届出書類【様式】」からダウンロード可能です。 

 

在宅医療時の国保負担

 国保加入者で在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、残りは国保が負担します。保険証を訪問看護ステーション等に提出してください。 

 

第三者行為 届出書類【様式】・国民健康保険療養費支給申請書【様式】

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