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(国保)特定疾病の場合

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

国保加入者で長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が一医療機関につき、1ヵ月10,000円までとなります。

※上位所得者は20,000円までとなります。

 

 「特定疾病療養受給者証」を発行しますので、国保の窓口で申請してください。

 

■厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症