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日常生活用具の給付について
重度の身体障がい児(者)、重度障がい児(者)または難病患者等が、自力で日常生活が営めるように、日常生活用具購入費の助成または貸与を行います。ただし、ご購入の際は所得などにより自己負担があります。
重度身体障がい者、重度障がい児(者)、難病患者等
(給付品目ごとに対象者が決まっていますので、福祉課までお問い合せ下さい。)
※重度身体障がい者とは、18歳以上の身体障がい者。重度障がい児(者)とは、知的障がい児(者)と18歳未満の身体障がい児のことを指します。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課(福祉健康センタ-「すこやか」内) )
- 印鑑(自書で署名の場合は不要)
- 身体障がい者手帳、療育手帳 (難病の方は医師の診断書)
給付にかかる自己負担額
所得などの条件により自己負担が一定の割合でかかります。
日常生活用具一覧表
区 分 |
品 目 |
---|---|
介護訓練支援用具 |
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、 訓練いす(障害児のみ)、訓練用ベッド(障害児、難病患者等のみ) |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部防護帽 特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
住宅療養等支援用具 |
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、 盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(難病患者等のみ) |
情報・意志疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、 点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障害者ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書、人工内耳用電池 |
排せつ管理支援用具 |
ストーマ装具、収尿器 |
住宅改修費 |
居宅生活動作補助用具 |
注意していただきたいこと
・購入後の申請は受け付けることができません。申請は必ず購入前に行ってください。
・介護保険制度に重複する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受ける
ことになります。
・給付品目の中には、耐用年数が設定されている品目があります。耐用年数内での再支給はできません。
・障がい内容やその程度等、給付品目ごとに対象となる条件がついていますので、詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。