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「障害者差別解消法」について
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更新日:2025年1月21日更新
「障害者差別解消法」の一部改正法が令和6年4月1日に施行されました
「障害者差別解消法」とは
この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重し、その人らしさを認め合いながらともに生活できる社会をつくることを目的として制定され、平成28年4月1日に施行されました。正式な名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、同法は令和3年5月に一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。
「障害者差別解消法」のポイント
障がいがある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と過重な負担とならない程度の「合理的配慮の提供」を法的に義務付けています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・県・市などの 行政機関 |
禁止 | 法的義務 |
民間事業者 (個人事業者、NPO等の 非営利事業者も含む) |
禁止 | 法的義務 |
「不当な差別的取扱」とは
障がいを理由として、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(例)
○ 障がいがあることを理由として窓口対応、来店を拒否する
○ 聴覚に障がいのある人に、声かけだけで対応し、筆談などの対応を拒否する
(例)
○ 障がいがあることを理由として窓口対応、来店を拒否する
○ 聴覚に障がいのある人に、声かけだけで対応し、筆談などの対応を拒否する
「合理的配慮の提供」とは
障がいがあるために困った状況が生じたときに、その人の障がいの合った工夫ややり方を求められた場合、負担が重すぎない範囲で変更や調整をして対応することです。重すぎる負担、例えばお金がかかりすぎるとか、物理的に不可能など実現が困難な場合は、理由を説明したり、別の方法を提案したり、話し合うことがたいせつです。
(例)
○ 段差がある場合に簡易なスロープなどを使って補助する。
○ 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する
(例)
○ 段差がある場合に簡易なスロープなどを使って補助する。
○ 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する
「障害者差別解消法」に基づく職員対応要領
市では、障がいのある人へ適切に対応するために「勝山市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を作成しました。