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日常生活用具給付等事業の内容が一部変更になります

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

令和7年4月1日(火)から、日常生活用具給付等に対象となる用具の種目が追加となります。

 

 
対象となる用具の種目 生命及び身体の維持に必要な医療機器(透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器等)の非常用電源装置
対象者
  • 身体障害者手帳

腎臓機能障害3級以上または呼吸器機能障害3級以上で、透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器等を使用している者

  • 医療的ケア(喀痰吸引等)が必要な児童等

(日生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童等)

  • 難病患者等

腎臓機能または呼吸器機能に障害のある者

基準金額

100,000円/上限

※市町村民税課税世帯は、基準額の1割が自己負担となります。

※金額が基準金額以上を超えた場合は、自己負担になりますので注意してください。

耐用年数 5年

※ 事前に申請可能か相談のうえ、必ず購入する前に申請をする必要があります。

※ 日常生活用具給付等事業で委託契約をしている事業者でなければ、給付等の対象となりません。

※ 詳しくは勝山市役所福祉課(87-0777)まで、お問い合わせください。