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勝山市再犯防止推進計画の策定について
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更新日:2025年3月28日更新
勝山市においては、再犯の防止等の推進に関する法律(以下「再犯防止推進法」)に基づく、「勝山市再犯防止推進計画」を策定し、実情に応じた再犯防止施策を実施し、犯罪をした者が円滑に社会の一員として復帰することができるようにすることで、市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる、そして「誰一人取り残さない」共生社会の実現を目指します。
計画の概要
計画の位置付け
再犯防止推進法第8条第1項に規定する「地方再犯防止推進計画」として位置付けます。
計画の期間
令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの5年間
計画の支援対象者
本計画で定める再犯防止への取組みは、犯罪をした者等を対象とします。
なお、犯罪をした者等とは、再犯防止推進法第2条第1項に定める犯罪をした者または、非行少年(非行のある少年をいう。)若しくは非行少年であった者を指します。
なお、犯罪をした者等とは、再犯防止推進法第2条第1項に定める犯罪をした者または、非行少年(非行のある少年をいう。)若しくは非行少年であった者を指します。