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定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
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更新日:2025年8月28日更新
定額減税補足給付金(不足額給付金)
令和6年中に支給した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
対象者
○支給対象者(1)
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
○支給対象者(2)
次のすべての要件を満たす方
・本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
○支給対象者(2)
次のすべての要件を満たす方
・本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
支給額
○支給対象者(1)
支給額 = (令和7年の所要額)から(調整給付金)を差し引いた額
○支給対象者(2)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
支給額 = (令和7年の所要額)から(調整給付金)を差し引いた額
○支給対象者(2)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請・支給方法
○支給対象者(1)のうち、令和6年度に調整給付金を受給した方
9月中旬に、対象者宛てに給付内容などが記載された「不足額給付金支給のお知らせ」を発送します。記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
○上記.以外の支給対象者(1)のうち、令和6年1月1日時点で勝山市に住民登録がある方または令和6年1月2日以降に勝山市へ転入し、令和7年1月1日時点で勝山市に住民登録がある方
9月中旬に、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「確認書」または「申請書」を発送します。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
○支給対象者(2)に該当する方
9月中旬に、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「申請書」を発送します。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
9月中旬に、対象者宛てに給付内容などが記載された「不足額給付金支給のお知らせ」を発送します。記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
○上記.以外の支給対象者(1)のうち、令和6年1月1日時点で勝山市に住民登録がある方または令和6年1月2日以降に勝山市へ転入し、令和7年1月1日時点で勝山市に住民登録がある方
9月中旬に、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「確認書」または「申請書」を発送します。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
○支給対象者(2)に該当する方
9月中旬に、給付対象と見込まれる方宛てに給付内容などが記載された「申請書」を発送します。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
確認書・申請書送付先
福祉課 社会福祉係
注意事項
・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。
・本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。