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自立支援医療費(更生医療)の給付
更生医療とは
18歳以上の身体障害者に対して、身体上の障害を除去したり、残された身体機能の障害を軽減(改善)したりするために必要な医療を給付する制度です。
自己負担額は原則1割の定率負担ですが、同一世帯(同一保険使用者の被保険者全員)の市民税課税状況により自己負担月額上限額が定められています。
ただし、入院したときの食事療養費や生活療養費については原則自己負担となります。
なお、更生医療の給付は福井県知事が指定する指定自立支援医療機関でないと行うことができません。
更生医療の内容
じん臓機能障害 |
人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療 対象となる医療の例:血液透析、じん移植術など |
心臓機能障害 | 心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療、内科的治療のみは除きます。 対象となる医療の例:弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁設置手術、ペースメーカー植え込み手術など |
肢体不自由 | 整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や形成外科的治療も含みます。 対象となる医療の例:関節の授動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術 |
視覚障害 | 永続する視覚障害に対する効果的手段となるもの 対象となる医療の例:白内障手術、角膜移植手術など |
聴覚障害 | 耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術、人工内耳等 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障害の薬物、暗示療法等 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法およびこれに伴う医療費等 |
※その他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。
申請に必要なもの
1. 健康保険証(写しでも可)
※ 本人および同一世帯員の中で、本人と同じ保険証を使用している人全員分が必要です。
2. 本人が障害年金や遺族年金を受給されている場合は、その年金額がわかる振込み通知書もしくは振り込み通帳のコピー
3. 身体障害者手帳
4. 印鑑 (自筆で署名があれば不要)
5. 特定疾病療養受療証(人工透析の場合)
6. 本人と同じ保険証を使用している被保険者の中で、勝山市の市民税額が確認できない方は所得課税証明書。
7.マイナンバーカード関係書類
(身分確認等必要となります。必要な物についてはお問い合わせください。)
更生医療の月額上限負担額
医療費は、原則1割を負担していただきますが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。詳しくはお問い合わせください
申請場所
福祉課 社会福祉係 87-0777