本文
心身障害者扶養共済制度
印刷用ページを表示する
更新日:2018年9月19日更新
心身障害者(児)を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡、または重度障害を負った場合、心身障害者(児)に年金が支給されます
できる保護者の要件
心身障害者(児)を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障害または特定の疾病にかかっていない方
対象者
1.知的障害児(者)(児童相談所、総合福祉相談所で知的障害者と判定された方)
2.身体障害者手帳所持者でその障害が1~3級に該当する方
3.精神または身体に永続的な障害があり、(1)または(2)と同程度の障害と認められる方(医師の診断による)
2.身体障害者手帳所持者でその障害が1~3級に該当する方
3.精神または身体に永続的な障害があり、(1)または(2)と同程度の障害と認められる方(医師の診断による)
掛金額
1口 月額 9,300円~23,300円 (加入時の年齢により異なります)
※2口まで加入できます
※2口まで加入できます
年金の支給額
1口加入の方 月額 20,000円(年額240,000円)
2口加入の方 月額 40,000円(年額480,000円)
2口加入の方 月額 40,000円(年額480,000円)
申請場所
福祉課 社会福祉係
(申請書類は福祉課にあります。 事前にお問い合わせください。)
(申請書類は福祉課にあります。 事前にお問い合わせください。)