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勝山市在宅育児応援手当支給事業について
概要
令和2年9月から、子どもが2人以上で特に子育ての負担が大きい低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯に対して在宅育児応援手当を支給します。支給の対象となるかどうか確認が必要ですので、下記の対象確認(事業概要)をご確認いただき、担当課まで電話、メールなどでお問い合わせください。
対象となる子ども
(1)勝山市に住民登録を有していること。
(2)属する世帯における第2子以降で、生後8週間(出産日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと。(生活保護受給子どもを除く。)
支給を受けることができる方
令和6年9月から所得制限が撤廃されます。以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)勝山市に住民登録を有し、対象となる子どもと住居若しくは生計を共にしていること。
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)を受給していないこと。
(3)生活保護法による保護を受けていないこと。
(4)対象子どもを保育所等に入所させていないこと。
(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと。
(6)配偶者についても第2号及び前号の要件を満たすこと。
(7)在宅育児世帯に属する者全員が、市税その他の集める金の滞納がないこと。
手当の額
対象となる子ども1人あたり月額10,000円
支給の方法
5月分から8月分までの手当は10月に、9月分から12月分までの手当は2月に、1月分から4月分までの手当は6月に振り込み
対象確認(事業概要)
お問い合わせ前にご確認ください。
申請書類等
在宅育児応援手当の支給を受けるためには事前申請し、認定を受ける必要があります。
対象の方は以下の様式1、2に添付書類を付して勝山市こども課までご提出ください。
申請期限 支給開始月の月末まで
様式2 育児休業給付金受給申請状況証明書 [Wordファイル/10KB]