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新婚生活を応援します
A:結婚新生活支援事業
勝山市では結婚等に伴い新たに生活を始める新婚夫婦等を応援するため、住宅の取得や引っ越し費用等を支援します。
★申請される方は、必ず事前に(令和7年2月末まで)ご相談ください。
対象世帯
以下のすべてを満たす世帯が対象です。
(※パートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓をした方々も含む)
1 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届(※)を提出し受理された夫婦かつ、夫婦双方の住民票の住所が勝山市であること
2 世帯の所得額が500万円未満であること(奨学金の返済を行っている場合は返済額を控除)
(目安:2人の合計給与収入が約730万円以下 詳しくはお尋ねください)
3 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
4 申請時において夫婦共、対象の住宅に住所があること
5 過去に、同補助金や類似支援金、勝山市定住化促進事業にて補助を受けていないこと
6 申請時から3年以上継続して勝山市に定住することを誓約した者
7 夫婦共に市税を滞納していないこと、暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと
補助金額
夫婦共に婚姻日における年齢 | 補助金額 | 使用用途 |
---|---|---|
29歳以下 | 最大60万円 | 次の対象経費をご覧ください |
上記以外の場合(30〜39歳) | 最大30万円 |
対象経費
対象 | 対象ではないもの(一部抜粋) | |
---|---|---|
住宅の取得 | 住宅の購入費、新築工事費 | 土地の購入費、住宅ローン手数料、住宅の増改築工事費 |
住宅のリフォーム | 修繕、増築、改築、設備更新工事等 | 倉庫・車庫の工事費、門・フェンス・植栽等の外構工事費、エアコン・洗濯機等の家電購入費設置費等 |
住宅の賃借 | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | 駐車場代、物件の清掃代、更新手数料、光熱水費、設備購入費、火災保険料及び家財保険料等 |
引っ越し費用 | 引っ越し業者に支払った費用 | 自らが引っ越しをするために使用する自動車の賃料や燃料代等、引越しに協力した者への謝礼、不用品の処分代、レンタカー代 |
対象経費と期間:令和6年4月1日以降に支出されたものであって、婚姻日以後申請までに支出した経費。詳しくは、ご相談ください。
例:婚姻日 令和6年3月1日 令和6年4月1日から申請日までにかかった上記の支出済の対象経費
令和6年6月10日 令和6年6月10日から申請日までにかかった上記の支出済の対象経費
申請日は、下記の申請期限(令和7年3月末日)までにおねがいします。
申請書類
申請者の方全員が必要な書類
1 婚姻後の戸籍謄本(婚姻届受理証明書でも可)またはパートナーシップ宣誓書受領証(受領カードでも可)
2 申請の時点で発行されている直近の夫婦双方の所得証明書
3 申請者および配偶者(パートナー)の納税証明書
4 住居費および引越費用の支払い証拠書類の写し
5 結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
6 誓約書兼同意書(様式第2号)
7 夫婦の双方または一方が離職し、申請時に無職である場合には、離職票、退職証明書等の無職であることが証明できる書類
次の条件に当てはまる場合に必要な書類
住宅を取得する場合 | 売買契約書または工事請負契約書の写し |
リフォームする場合 | 工事請負契約書または請書の写し |
賃借する場合 | 賃貸借契約書の写し |
住宅手当等支給されている場合 | 住宅手当等支給証明書(様式第3号) |
貸与型奨学金を返済している場合 | 返済額の確認ができる書類 |
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/10KB]
B:早婚夫婦支援事業 さらに支援します!
夫婦双方が39歳以下で、どちらかが29歳下(25歳以下)の方には、使用用途は問わず、何に使ってもOkの補助金がさらにあります。
★申請される方は、令和7年2月末までに事前にご相談ください。
対象世帯と補助金額
対象世帯 A:結婚新生活支援事業と同じ(ただし、4は除く…夫婦双方が勝山市内に住民票があれば可(婚姻時に市内別居でも可能))
夫婦双方もしくはどちらかの年齢 | 補助金額 | 使用用途 |
---|---|---|
29歳以下 | 30万円 |
制限なし 何に使ってもOk |
25歳以下 | 40万円 |
※但し、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
申請書類
1 交付対象世帯である夫婦双方の記載がある住民票
2 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)またはパートナーシップ宣誓書受領書またはパートナーシップ宣誓受領証カードの写し
3 申請の時点で発行されている直近の夫婦双方の所得証明書・納税証明書
4 貸与型奨学金の返済している場合は返済額が確認できる書類(所得証明書の証明期間と同一期間の返済額が確認できること)
5 振込先金融機関の口座が分かる書類の写し
事前相談期限・申請期限
A:結婚新生活支援事業、B:早婚夫婦支援事業 ともに
★事前相談期限:令和7年2月28日(金曜日)
※特に婚姻や申請が令和7年3月になる場合、事前申込・相談がないと受付できないことがあります。
※予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請・相談をしてください。
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
A:結婚新生活支援事業、B:早婚夫婦支援事業の一方だけの申請もできます
その他
これらの補助金は、一時所得として課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、税務署におたずねください。