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介護保険の適用除外

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

第1号被保険者

勝山市に住所を有する65歳以上の方は、第1号被保険者となります。

第2号被保険者

勝山市に住所を有する40歳以上65歳未満で公的医療保険加入者の方は、第2号被保険者となります。

適用除外者

下記の方は、介護保険の被保険者となりませんので(適用除外者)、該当する場合は届出が必要になります。

  1. 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
  3. 児童福祉法の医療型障害児入所施設の入所者
  4. 児童福祉法の指定医療機関の入所者
  5. 国立ハンセン病療養所の入所者
  6. 生活保護法の救護施設入所者
  7. 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援助を行う施設の入所者
  8. 指定障害者支援施設に障害者総合支援法による入所する知的障害者
  9. 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)により入所する知的障害者及び精神障害者
  10. 障害者総合支援法の療養介護を行う施設の入所者

届出について

対象者の方は「介護保険適用除外者届出書」 [PDFファイル/96KB]を提出してください。

該当する方が入所・退所する場合で、本人または家族が介護保険適用除外届出書を提出することができないときは、対象施設の方は「介護保険適用除外者施設入所退所連絡票」 [PDFファイル/95KB]を提出してください。

適用除外者になると(介護保険の被保険者でなくなると)

  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方は、公的医療保険の介護分がなくなります。)
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを受けることができません。(退所することが決まっているときは、退所日の3か月前から要介護・要支援認定を受けることができます。)

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