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長期にわたる疾病等のため、定期予防接種を受けられる対象年齢を過ぎてしまった方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎていても定期の予防接種として接種できます(ただし、一部年齢制限があります)

1.ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く定期予防接種について、接種対象年齢の間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別な事情があったことにより、予防接種を受けることができなかった場合。

2.定期接種が受けられなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌及び帯状疱疹に係る定期予防接種については1年以内)に接種する場合。

※ただし2について、BCGは4歳まで、小児肺炎球菌は6歳まで、ヒブは10歳まで、4種混合及び5種混合は15歳まで。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情について

 下記のとおりであり、定期接種実施要領に準じます。

1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。

2.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。

3月1日,2の疾病に準ずると認められるもの(該当する疾病の例は別表 [PDFファイル/93KB]のとおり)。

4.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)。

5.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)。

上記に該当し、接種を希望される方へ

 接種までの流れは次のとおりです。まずは、健康体育課、健康増進係までご連絡ください。

1.長期療養特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/77KB]をダウンロードし、被接種者欄及び同意欄(一番下の保護者自署)に必要事項を記入し、医療機関において主治医記入欄に記入してもらった後、母子健康手帳を持ってくるの上、健康体育課、健康増進係へ提出してください。

2.健康体育課において対象となるか審議します。対象になる場合、医療機関宛ての実施依頼書及び、予診票を保護者の方に発行します。※市外の医療機関で接種する場合は改めて、広域的予防接種の申請が必要です。

 

 

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