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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月1日更新

 精神または身体に重度な障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上在宅の方に、特別障害者手当を支給します。

 

  • 対象者

  次の障害を2つ以上有するものまたはこれに準ずる程度の障害を有するもの

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くものまたは両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に目立つ障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  6. (1)から(5)に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が(1)から(5)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、(1)から(6)と同程度以上と認められる程度のもの

 

  • 手当の額

 月額 27,980円

 

  • 支給時期

  2、5、8、11月の年4回

 

  • 手当の受給(申請)ができない方

・20歳未満の方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
・施設等に入所されている方

 

  • 所得の制限

 特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

 

  • 申請書類

・特別障害者手当認定請求書(様式は福祉課にあります)

・特別障害者手当所得状況届(様式は福祉課にあります)
・医師の診断書(様式は福祉課にあります)
・身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(交付されている方のみ)
・振込みを希望する本人名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
・障害者本人の年金証書の写し、年金の受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し

・個人番号カードまたは通知カード