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介護予防・日常生活支援総合事業

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

平成28年4月より、要支援者などの高齢者の多様な生活支援のニーズを地域全体で支えることを目的として、介護保険制度において介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が市の事業に位置づけられました。

新しい総合事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が実施する介護予防事業です。介護保険の認定をうけていなくても、一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できるようになります。

総合事業の対象者

  1. 要支援1・2の方
  2. 基本チェックリストで事業対象者(要支援相当)と認定された方

更新申請について

サービス利用者の区分が要介護1~5、要支援1・2に加えて、「事業対象者」が増えました。

介護保険の申請において、介護予防訪問介護・通所介護・おむつの配達のみの利用の場合は、更新申請および認定調査が不要な場合があります。担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターまでお問い合わせください。

 ※障害者控除(要支援2以上の方が対象)を受けたい方は認定申請が必要です。

事業対象者に対して提供されるサービス内容

訪問サービス(週1~2回程度)

買い物、洗濯、掃除などの軽易な日常生活の援助

通所サービス

通所介護施設で行われる食事、入浴、レクリエーションなどのサービス

運動機能向上を目的とした運動指導など

紙おむつの配達

ご自宅へ紙おむつを配達します。

※紙おむつ代の助成は、要介護1以上の方が対象です。

サービス利用までのながれ

介護保険サービスを利用するまでの流れのフローチャートです。