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介護保険サービスを利用するには

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

介護保険とは

 40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1~3割)を支払って介護サービスを利用する仕組みです。

介護が必要になったら

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかについて、認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度必要かを認定するものであり、病気等の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。

1.申請

 介護サービスを利用する場合は、健康体育課の窓口に申請してください。
 ご本人が申請に行くことができない場合、家族や居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代理してもらうことができます。

介護保険認定書・届出一覧

2.認定調査

○訪問調査
 市から委託を受けた調査員等が自宅などを訪問し、心身の状況などについて、本人と家族等から聞き取り 調査を行います。
○主治医意見書
 主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医への依頼は市が行います。

3.審査・判定

 コンピュータの判定結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。

4.認定

 介護認定審査会の審査結果に基づき、「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」のいずれかに認定されます。

5.居宅介護支援事業者の選定・サービスの利用へ

 要介護1~5に認定された場合は、ケアプラン(介護サービスを利用する計画)を作成する指定居宅介護支援事業者を選択します。どこに依頼するか決定したら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市健康体育課窓口に提出します。その後、指定居宅介護支援事業者等が作成するケアプランに基づき介護サービスを利用します。
 要支援1又は2に認定された場合は、勝山市地域包括支援センター(電話87-0900)までご相談ください。