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地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月1日更新

 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)が2017年(平成29年)7月31日に施行されました。この法律は、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対応となっています。福井県が策定した地域未来促進法に基づく福井県嶺北地域における基本計画に示される促進区域において、地域経済を牽引する事業を行おうとする者が承認地域経済牽引事業計画書を作成し、知事の承認を得る必要があります。

 ※基本計画についての詳細は、福井県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

1 適用区域

 勝山市行政区域のすべて(ただし、環境保全のための配慮が必要)

 

2 適用要件概要

 

 (1) 地域経済牽引事業に供する家屋・構築物

 (2) 家屋・構築物の敷地である土地

・(1)、(2)の取得価格の合計額が1億円以上(農林漁業関係業種は、5000万円以上)

・(2)は、平成29年9月29日(基本計画について大臣が同意した日。以下「同意日」という。)以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合のみ。

・同意日から令和7年3月31日までに対象施設を設置した者が対象。

※詳しくは、地域未来投資促進法第26条の地方公共団体が定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条及び第3条を確認願います。

※法令等の詳細については、経済産業省ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

 

3 課税免除適用期間

 対象となる固定資産を新設し、または増設した日の翌年(この日が1月1日である場合は、この日の属する年)から3年間。

 

4 提出書類

 

 固定資産税課税免除申告書を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに市民課資産税係に提出してください。上記の申請書には、地域未来投資促進法第24条の規定に基づく確認書の写し(確認申請内容がわかる資料を含む)を添付願います。

 

固定資産税課税免除申告書 [Wordファイル/13KB]

請求先

 

〒911-8501

福井県勝山市元町1丁目1番1号

勝山市役所 市民課 資産税係

電話    0779-88-1111

   0779-88-8101(直通)