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マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関等を受診できます。
受診の際に、マイナンバードを医療機関等の窓口に設置してあるカードリーダーにかざすと、保険証の資格情報をオンラインで確認できます。
※「マイナ保険証」とは健康保険証として利用登録済みのマイナンバーカードのことです。
(1)病院の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーを使用し登録する
(2)スマートフォンを利用してマイナポータルアプリから登録する(マイナポータルはこちら)<外部リンク>
(3)セブン銀行のATMから利用登録する
※(1)は顔認証で登録できますが、顔認証ができない場合や、(2)、(3)の手続きの場合には利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
健康保険証等の情報を確認したい場合はこちら(マイナポータル)<外部リンク>
マイナ保険証を使用できる医療機関等一覧はこちら(厚生労働省HP)<外部リンク>
勝山市内で利用できる医療機関、薬局(抜粋) [PDFファイル/82KB]
※変更がある場合もございます。
利用できる医療機関等には「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってあります。
(1)顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
(2)本人確認方法を選択(顔認証か4桁の暗証番号)
(3)各同意項目を選択する
(4)受付完了(必要な方 高額療養費制度を利用する場合は限度額情報を提供の選択)
■より良い医療が受けられます
本人が「同意する」ことで、受診状況や薬の状況を受診する医療機関に共有することができ、共有された情報をもとにご自身の適正な治療に役立てられます。
■医療費が高額になった場合、患者負担を限度額までで抑えることができます
マイナ保険証を利用すれば、医療費が高額になった時に、事前に手続きすることなく、お支払いを限度額までに抑えることができ、窓口負担が軽減されます。
また、従来の紙の限度額適用認定証等を、市役所まできていただき交付するといった手間がなくなります。
■医療費の節約になります
マイナ保険証を利用する場合、初診料などの医療費が節約できます。マイナ保険証と従来の保険証では初診料等に加算される金額が異なるためです。
※薬剤情報など本人が「同意する」ことが必要であり、同意がない場合は従来の保険証で受診した際と同じ負担です。
マイナ保険証を利用している場合でも、保険証の資格が変わる届出は必要です。
届出をもって、マイナ保険証の資格情報が切り替わります。
例えば、国民健康保険加入者が、社会保険に加入する場合、会社での社会保険の加入手続きだけではなく、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。会社が代わりに脱退手続きをしてくれることはありません。脱退をしなければ、保険料の支払いが発生したままとなります。
※75歳になる方の社会保険の扶養になっている方(被扶養者)で、扶養が外れて国民健康保険に入る場合も届出は必要です。
※75歳になる方で、国民健康保険や社会保険から後期高齢者医療保険に変わる場合は届出の必要はありません。
令和6年12月2日から新規に保険証は発行されません。(再交付も同様)
ただし、交付済みの保険証は定められた有効期限まではご利用できます。
新規に保険証を交付される方で、利用登録されている方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを所持していない、利用登録をされない方については、「資格確認書」にて医療機関等でご受診できます。
※令和6年度は例年通り、従来の保険証を7月下旬に送付します。送付された保険証は記載されてある有効期限までご使用できます。
※「資格確認書」の交付については追ってお知らせします。
マイナンバーカードの中には、税や年金、健康保険証の情報や診療情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。万一紛失しても、他人には悪用できない仕組みになっていますので、安心して持ち歩いてご利用ください。
持ち歩いても大丈夫! マイナンバーカードの安全性 [PDFファイル/1.72MB]
よくある質問:マイナンバーカードについて(デジタル庁HP)<外部リンク>
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁HP)<外部リンク>
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードについて(デジタル庁HP)<外部リンク>