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地縁団体の申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

 認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた 要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。
 法人格を取得することで、保有資産 を団体名義で不動産登記することができるようになります。
 地縁による団体が法人格を得るた めには、次の1~4の要件があります。

  1. 目的  地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び 形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連 絡、環 境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っ ていると認められること。
  2. 区域 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 構成員 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約 以下の8つの事項を規約に定めていること。
    (ア)目的 (イ)名称 (ウ)区域 (エ)主た る事務所の所在地 (オ)構成員の資格に関する 事項 (カ)代表者に関する事項 (キ)会議に 関する事項 (ク)資産に関する事項

申請の流れ 

  1. 事前の準備
    ・ 総会で申請の是非を議決(総会の議事録の写 しも必要 な書類です)
    ・(資産を保有する場合)団体名義にする不動産 所有者の把握など
    ・規約案の作成
  2. 必要書類を総務課行政係に提出
  3. 提出書類の内容を審査(市)
  4. 認可、告示⇒団体代表者あてに認可された旨の通知

認可地縁団体の代表者変更についてはこちら