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死亡届

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡者の死亡地
  • 届出人の所在地
  • 上記いずれかの市区町村役場

 

届出義務者

  1. 同居の親族(同居していない親族も可です)
  2. その他の同居人
  3. 家主・地主・家屋管理人 ・土地管理人

  の順 

 

持参するもの

  • 死亡診断書または死体検案書
  • 和みの杜(火葬場)を利用される場合は、その使用料

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