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転出・転入の特例措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例により、転入手続きの際に、転出証明書の添付を省略することができます。
詳しくは、市民・税務課市民係までお問い合わせください。

※ご注意ください

・同時に転出をされる方の中に1名でもマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、特例による転出が可能です。
・ただし、新住所地での転入手続きの際に、必ず転入される方全員のマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちください(カードをお持ちの方のみ。なお、暗証番号の入力が必要になります。)

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