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平成25年8月に福知山市で開催された花火大会で露店爆発事故があり、多数の死傷者が発生しました。
この事故を受け、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、勝山市火災予防条例が一部改正されました。
火災発生時は初期消火がきわめて重要なことから、対象火気器具(※1)を使用する場合は消火器の準備が義務付けられました。
多数の人が集まる催し(※2)で対象火気器具等を使用する場合、消防署が事前に把握し、
必要に応じて指導できるように「露店等の開設届」(※3)を消防署へ提出しなければならなくなりました。
なお、消防長が定める要件として、出店露店数が100店舗以上の催しを「指定催し」として指定し、開催する際には、次の2点が必要です。
対象火気器具とは、次の器具のことです。
一時的に一定の場所に多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しであって、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを指します。
詳しくは勝山市消防署 予防課までお問い合わせください。
・勝山市火災予防条例<外部リンク>
・勝山市火災予防規則<外部リンク>
(※3)届出書