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消防団員へ支給した消防団員報酬にかかる源泉徴収票の「支払金額」欄に誤った金額を記載していたことが判明しました。
消防団員の方々をはじめ、市民の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
つきましては、本件に関する概要や経緯、今後の対応等について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1 概要
消防団員の年額報酬について、5万円以下のものについては課税対象とならないものとされており、さらに5万円を超えるものは令和3年分以前はその総額、令和4年分以降は総額から5万円を控除した部分が課税対象となります。
法定調書を作成する際に課税対象となる金額を「支払金額」に記載し、課税対象となる金額が0円の場合は、源泉徴収票を発行する必要がありませんでした。
2 判明した経緯
他自治体で発生した事例を受け、当市の状況を確認したところ上記の取扱いが判明したものです。
3 市県民税の還付見込額について
地方税法の規定に基づき、令和3〜7年度分について更正をします。減額及び還付の対象となる方々は290人、概算額は約280万円となります。
4 今後の対応と再発防止について
対象となる方々にお詫びをするとともに、説明資料と訂正後の源泉徴収票につきましては、早急に送付します。また、令和8年1月中旬に市県民税の更正通知を送付させていただきます。
なお、再計算の結果、市県民税の還付金が生じる方へは1月中に還付させていただく予定です。
今後は、法定調書作成手順や注意事項を整理したマニュアルを作成し、法令を遵守する事務執行体制を確立して再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。