建物関係者の方へ
公表までの流れ
消防職員の立入検査時に該当する消防法令違反があると認められた場合、建物関係者に公表する旨の通知を行います。通知の日から14日を経過した時点に置いても違反が改められていない場合に公表します。
公表がホームページから削除されるには
違反が改められたことを消防職員が確認した場合、ホームページから公表内容を削除します。
消防法令違反を防ぐために
テナントの新規入居や、風除室等の小規模増築など、軽微な変更があっても、新たに消防用設備等や防火管理者の選任が必要となる場合があります。建物に変更がある場合は必ず事前に消防署へ相談してください。
【例えば・・・】
- 用途変更
以前は他の用途で使われていたテナントが入れ替わり、新たに飲食店や物販販売店などが入居すると、建物全体の用途が変わることで自動火災報知設備が必要となる場合があります。
- 増築
鉄筋コンクリート造などの建物に木造で増築を行うと、小規模であっても屋内消火栓設備が必要となる場合があります。また、建築基準法上、違反になる恐れもあります。
- 3階の使用
階段が一つだけの飲食店や物販販売店で、地階や3階以上の階に客席や売り場を設けると、自動火災報知設備が必要となる場合があります。また、開口部(窓)に変更を加えると、屋内消火栓設備が必要となる場合があります。