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地区計画について
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更新日:2023年4月1日更新
地区計画とは
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じたまちづくりを進めるため、地区独自のまちづくりのルールを定める制度です。
計画には、地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設や建築物等の整備の方針を定めることとあわせて、道路や公園等の配置、建築物等の用途、形態又は意匠など、きめ細やかなルールを定めることができます。
地区計画は、「届出・勧告」により規制・誘導を行うほか、「建築条例」を定めることにより、建築確認の対象とすることで、ルールを守っていきます。
計画には、地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設や建築物等の整備の方針を定めることとあわせて、道路や公園等の配置、建築物等の用途、形態又は意匠など、きめ細やかなルールを定めることができます。
地区計画は、「届出・勧告」により規制・誘導を行うほか、「建築条例」を定めることにより、建築確認の対象とすることで、ルールを守っていきます。
地区計画一覧
届出が必要な行為
地区計画区域内での建築等の行為については都市計画法第58条の2に基づく届出が必要です。下記の行為を行うときは、建築確認申請前かつ工事着手の30日前までに届出を行ってください。届出をしないで建築行為等を行ったり、虚偽の届出を行った場合には、都市計画法第90条の規定により20万円以下の過料に処せられることがあります。
また、勝山市では「勝山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」(令和5年4月1日施行)を定めており、建築物の用途や壁面の位置、高さの最高限度および緑化率については建築基準法に基づく建築確認等の審査事項となり、条例の制限に違反した場合には、建築基準法第107条の規定により50万円以下、都市緑地法第80条の規定により30万円以下の過料に処せられることがあります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更(用途の制限が定められている場合)
・形態または意匠の変更(形態または意匠の制限が定められている場合)
・木竹の伐採(樹林地、草地等の保全に関する事項が定められている場合)
また、勝山市では「勝山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」(令和5年4月1日施行)を定めており、建築物の用途や壁面の位置、高さの最高限度および緑化率については建築基準法に基づく建築確認等の審査事項となり、条例の制限に違反した場合には、建築基準法第107条の規定により50万円以下、都市緑地法第80条の規定により30万円以下の過料に処せられることがあります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更(用途の制限が定められている場合)
・形態または意匠の変更(形態または意匠の制限が定められている場合)
・木竹の伐採(樹林地、草地等の保全に関する事項が定められている場合)
届出書類
・届出書(2部)
・添付図書(2部)
・添付図書(2部)