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勝山市立地適正化計画に係る届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月27日更新

勝山市立地適正化計画に係る届出について

立地適正化計画とは

 多くの地方都市では、急速な人口減少と少子高齢化が進展する中、一定の人口密度に支えられてきた医療・高齢者福祉・商業・子育て支援等の生活サービスの提供が、将来困難になりかねない状況にあります。さらに、厳しい財政状況の下、急速に進展している社会資本の老朽化への対応が求められています。このような状況の中、立地適正化計画は、都市計画マスタープランに掲げる将来都市像を基本としつつ、持続可能な「コンパクトなまちづくり」に具体的に取り組んでいくために必要な計画です。

 勝山市立地適正化計画の改定については、下記リンクをご確認ください。(令和6年2月改定)

 「勝山市立地適正化計画の策定及び改定について」

届出制度の目的と概要

 立地適正化計画の運用に伴う届出制度は、各誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。新たな宅地や施設の整備計画の実態を把握し、今後のまちづくりの方向性について共通認識を深める機会として活用するものです。

居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 勝山市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発または、建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。

 【対象行為】
  (1)開発行為
   ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
   ・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの
  (2)建築等行為
   ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
   ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 勝山市立地適正化計画に定める誘導施設に関する開発または建築等行為を行おうとする区域・敷地の全部または一部が、その施設が設定されている都市機能誘導区域以外にある場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。

 【対象行為】
  (1)開発行為
    ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
    (2)建築等行為
    ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設の休止または廃止の届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 勝山市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の30日前までに、市への届出が必要です。

届出方法
 

詳しい届出制度の内容は、下記の「勝山市立地適正化計画に係る届出制度について」をご覧ください。

勝山市立地適正化計画に係る届出制度について [PDFファイル/2.82MB]

誘導区域図 [PDFファイル/3.53MB]

開発行為届出書 [Wordファイル/55KB]

開発行為届出書 [PDFファイル/133KB]

※届出書への押印は不要です。

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