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パートナーシップ宣誓制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月1日更新

パートナーシップ

令和5年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しました

 勝山市では、性的マイノリティの方等の日常生活で抱える悩みや生きづらさの緩和と、性の多様性への市民の理解促進を図るため、パートナーシップ宣誓制度を令和5年4月1日から導入しました。

 制度の導入により、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現に取り組みます。

  ※多様な性について

 なお、この制度は、お互いを人生の「パートナー」とすることをお二人の意思により宣誓したもので、勝山市の要綱により定める制度であるため、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。

 宣誓することができるかた

 パートナーシップの宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。

1 お二人が、どちらも成年に達していること

2 双方もしくは、いずれかが勝山市民である、または市内への転入を予定していること

3 お二人が、どちらも現に婚姻(事実上婚姻と同様の関係を含む)していないこと

4 お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと

5 お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

  ※パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓できますので、事前にご相談ください。

  「おじ・おば」と「おい・めい」等の近親者間での養子縁組は対象となりません。

手続きの基本的な流れ

tetuduki

受領証等が交付されると

宣誓が成立すると、お二人の関係を証明できることになりますが、この制度には法的な効力はありません。しかし、各種行政サービスや民間企業等において活用できる場合があります。

勝山市のサービスの内容  

※受領証を提示しなくても、同居であることが条件で交付できるサービス等があります。

例)所得証明書や納税証明書

民間サービスについては、各事業者に直接お問い合せください。

民間企業でのサービスの例・・・・・生命保険の受取人、携帯電話料金の家族割引等(企業に確認必要) クレジットカードの家族カード作成、航空会社でのマイレージサービス

宣誓書受領証等の再交付

 次の場合に再交付することができます。

1 受領証を紛失、毀損(汚した)場合

2 氏名や通称名を変更した場合・・・・証明できる書類を添付のこと

宣誓書受領証の返還

1 パートナーシップが解消されたとき

2 双方が勝山市外に転出されたとき(一時的な場合を除く。)

3 宣誓者の一方が亡くなられたとき

4 宣誓が無効になったとき

宣誓書記載内容等証明書の交付

パートナーシップ宣誓書記載内容の証明書が必要なかたは、宣誓書等保存している期間内に限り再交付することができます。

要綱及び手引書

パートナーシップ宣誓制度実施要綱 [PDFファイル/85KB]

パートナシップ宣誓制度 申請書及び届出書様式 [PDFファイル/346KB]

パートナーシップ宣誓制度 手引書 [PDFファイル/1.75MB]

 

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