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マイナンバーカードの国外利用について
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更新日:2024年6月11日更新
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
国外転出前の手続について
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
ただし、転出予定日以降のコンビニ交付(住民票の写し等)はご利用できませんのでご注意ください。
手続に必要なもの
届出は国外転出日の前日までに行ってください。
国外転出日の当日または過去の日付での国外継続利用はできませんのでご注意ください。
- 本人の場合
マイナンバーカード (暗証番号の入力が必要です)
- 同一世帯員または法定代理人による場合
委任状 [PDFファイル/86KB]及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)
本人のマイナンバーカード
(注意)4桁の住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です。
暗証番号がわからない場合は、即日による手続きはできません。
上記以外の場合は、照会回答方式による手続きとなり日数を要します。事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードの国外利用全般に関する総合サイト
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。