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【勝山市福祉健康センター「すこやか」】館内施設のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月31日更新

基本情報

福祉健康センターすこやかの外観写真です所在地

 〒911-0035
 福井県勝山市郡町1丁目1番50号 

電話番号

 0779-87-0600

ファックス

 0779-87-3522

開館時間

  午前8時30分~午後9時30分

休館日

  毎月第3日曜日、年末年始(12月29日~1月3日) ※その他臨時的に休館することがあります。

館内にある各部署、団体の各Webページ(リンク)

福祉児童課健康体育課勝山市社会福祉協議会<外部リンク>、勝山市高齢者連合会

 

施設の内容

会議、研修会用の場所

多目的ホール

多目的ホールの室内写真です

面積 276平方メートル
収容人数 200名
用途 会議、研修会等
付属設備等

テーブル、イス、音響装置、スクリーン

その他 ステージあり、冷暖房完備

 

第1会議室 第1会議室の室内写真です

面積 195平方メートル
収容人数 80名
用途 会議、研修会等
付属設備等

テーブル、イス、音響装置

その他 冷暖房完備

小規模な会議、教室、講習用の場所

第2会議室第2会議室の室内写真です

面積 30平方メートル
収容人数 20名
用途 小規模な会議、打ち合わせ等
付属設備等  イス19脚
その他 冷暖房完備

 

創作活動交流室1創作活動交流室1の室内写真です

面積 60平方メートル
収容人数 40名
用途 工作室(木工、陶芸)
付属設備等  イス35脚
その他 ステージあり 冷暖房完備

 

創作活動交流室2創作活動交流室2の室内写真です

面積 30平方メートル
収容人数 25名
用途 小規模な会議、打ち合わせ等
付属設備等 イス16脚
その他 冷暖房完備

 

栄養指導実習室栄養指導実習室の室内写真です 

面積 77平方メートル
収容人数 40名
用途 調理室(講習、実習)
付属設備等

調理台、調理器具、冷蔵庫

電磁調理器、ガスコンロ

その他 冷暖房完備

 

録音室録音室の室内写真です

面積 34平方メートル
収容人数 20名
用途 小規模な会議、研修会等
付属設備等  イス10脚
その他  冷暖房完備

 

ボランティア活動室1ボランティア活動室1の室内写真です

面積 15平方メートル
収容人数 20名
用途 ボランティア(会議、教室)
付属設備等 イス14脚
その他 冷暖房完備

 

ボランティア活動室2ボランティア活動室2の室内写真です

面積 22平方メートル
収容人数 20名
用途 ボランティア(会議、教室)
付属設備等 イス6脚
その他 冷暖房完備

 

相談用の場所 

相談室1相談室1の室内写真です

面積 11平方メートル
収容人数 4名
用途 相談、打ち合わせ等
付属設備等  テーブル、イス
その他 冷暖房完備

 

相談室2相談室2の室内写真です

面積 11平方メートル
収容人数 4名
用途 相談、打ち合わせ等
付属設備等  テーブル、イス
その他 冷暖房完備

 

  相談室3相談室3の室内写真です

面積 11平方メートル
収容人数 4名
用途 相談、打ち合わせ等
付属設備等  テーブル
その他 冷暖房完備

 

健康診断用の場所

集団健診室集団検診室の室内写真です

面積 211平方メートル
収容人数 100名
用途 健康診断等
付属設備等  
その他 冷暖房完備

 

展示交流スペース展示交流スペースの室内写真です

面積 52平方メートル
収容人数 10名
用途 展示のみ
付属設備等

 

その他 冷暖房完備

 

 

 

館内案合図

館内案内図のpdfファイルです
  ※下記データライブラリ内のPDFファイルをご参照ください。

 

 

時間区分・使用料金

基本使用料(円/1時間あたり)

 
施設名 平日 土・日・祝日
基本 営利、宣伝等 基本 営利、宣伝等
市民

市民

以外

市民

市民

以外

 多目的ホール 3,300 4,950 6,600 3,980 5,970 7,960
 第1会議室 1,570 2,350 3,140 1,890 2,830 3,780
 第2会議室 500 750 1,000 590 880 1,180
 創作活動交流室1 590 880 1,180 700 1,050 1,400
 創作活動交流室2 470 700 940 570 850 1,140
 栄養指導実習室 2,090 3,130 4,180 2,510 3,760 5,020
 録音室 280 420 560 320 480 640
 ボランティア活動室1 240 360 480 280 420 560
 ボランティア活動室2 240 360 480 280 420 560
 相談室1 120 180 240 150 220 300
 相談室2 120 180 240 150 220 300
 相談室3 120 180 240 150 220 300
 展示交流スペース 320 480 640 370 550 740

 

 

 

付属設備使用料(円/1回あたり)

 
特殊器具・備品名 単位 金額
 音響装置 1式 600
 多目的ホール・プロジェクター 1式 1,100
 展示パネル 1枚 100
 プロパン・電磁調理器 1回 600
 ビデオ機器持込み 1台 1,050
 カラオケ機器持込み 1台 1,510

 

 

使用料の減免

公共・公益性の高い事業での使用と認められた場合は、申請に基づきその使用料が減額または免除されます。詳細は会館管理までお問い合わせください。

 

施設の予約方法

施設予約サービス

施設予約サービスのIDとパスワードをお持ちで、施設利用登録が完了されている方は、下記バナーをクリックしてください。

施設の空き状況の検索は、どなたでもご覧いただけます。

ふくe-ねっと施設予約サービスのバナーです<外部リンク>

 (施設予約サービスに関することはこちらのページをご確認ください。)

 

施設予約サービスを使用しない場合

下記データライブラリ内の「勝山市福祉健康センター「すこやか」使用許可申請書」に必要事項をご記入、押印の上、勝山市福祉センター「すこやか」の会館管理にご提出ください。お急ぎの場合はFax送信後、申請書の原本をご提出ください。

 

勝山市福祉健康センター「すこやか」の使用上の注意事項

勝山市福祉健康センター「すこやか」の設置及び管理に関する条例

(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(ア)公安、公益を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(イ)建築物、付属設備、器具または工作物をき損するおそれがあると認めるとき。
(ウ)センターの管理または運営上支障があると認めるとき。
(エ)前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(使用の取消し)
第6条 使用者は、市長が指示した事項を厳守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消しし、使用を停止させ、または退館を命じることができる。

勝山市福祉健康センター「すこやか」の設置及び管理に関する条例施行規則

(使用許可の取消等)
第12条 センターの施設及び設備の使用について、次の各号の一に該当する場合は使用許可を取消しまたは使用を停止させ、若しくは使用条件を変更することができる。
(1)使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2)使用許可に際し付された条件に違反したとき。
(3)条例第5条の規定に該当するとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、この規則に違反して使用しようとし、または使用するとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、または使用許可を受けた施設、器具その他の工作物以外のものを使用し、若しくはこれらを移動しないこと。
(2)収容人員は、使用部分に収容できる所定人員の範囲内とすること。
(3)他人に危険を及ぼし、または公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場させないこと。
(4)火災、盗難その他事故の発生を防止する措置をとること。
(5)センター及びその敷地内において許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第15条 センターに入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)センター内は禁煙とし、または火気を使用しないこと。
(2)センター内を不潔にしないこと。
(3)騒音を発し、または暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)所定の場所以外に出入りしないこと。
(5)その他係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会館の使用を終ったとき、または使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し、特別の設備等は、搬出しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、係員が管理の必要上使用場所の立入りを求めた場合は、これを拒むことができない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、建築物、付属設備器具または工作物を損傷し、または滅失したときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定による損傷、汚損または滅失が使用者の故意または過失(使用者の行う催物についての入場者の故意または過失を含む。)によるものであるときは、市長の定める額によりその損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。 

お問い合わせ先

勝山市福祉健康センター「すこやか」の使用については、勝山市福祉健康センター「すこやか」 会館管理までお問い合わせください。

電話番号: 0779-87-0600(福祉児童課内)

ファックス: 0779-87-3522

 

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