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児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に貢献し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
児童手当の支給を受けた者は、児童手当がその目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければなりません。
申請した翌月からの支給になります。ただし月末に出生、転入された場合は15日以内に手続きをしていただけば出生月もしくは転入月の翌月からの支給になります。(3月31日出生で、4月1日に申請いただけば、4月分から支給します)
申請期限 | 持ち物 | |
第1子の出生、転入 | 出生日、前住所地での転出予定日から15日以内 |
請求者の健康保険証、通帳 請求者(父母のうち恒常的に収入が高い人)および配偶者の個人番号を確認する書類(個人番号カード、通知カード) 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) ※代理の方が申請に来られる場合は委任状が必要です。 |
第2子以降の出生 | 出生日から15日以内 | 申請のみ |
公務員 | 公務員になった日、もしくは公務員でなくなった日の翌日から15日以内 | 公務員は勤務先で手当が支給されます。公務員でなくなった時は受給者の健康保険証、通帳 |
住所・氏名変更 | 異動した日から15日以内 | 申請のみ |
振込口座変更 | 支払月の前月20日まで | 受給者名義の通帳(子の名義の通帳には変更できません。父で受給している場合、母の名義の通帳には変更できません) |
区 分 | 支給月額 | |||
支給対象者 | 所得制限限度額未満の人 | 所得制限限度額以上の人 | 所得上限限度額以上の人 | |
3歳未満 | 15,000円 |
一律 5,000円 |
手当は支給されません。 | |
3歳以上小学校終了前 | 第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 | |||
所得制限世帯 | 5,000円 |
*18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の(2)「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
(単位:万円)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010 | 1238 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048 | 1276 |
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
*なお、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
6月 | 2・3・4・5月分 |
10月 | 6・7・8・9月分 |
2月 | 10・11・12・1月分 |
支給時期の10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)に振込みます。
令和4年度より、6月1日における受給者等の状況を住民基本台帳等で確認をするため、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要になります。現況届の提出が必要な方については、例年通り現況届を送付しますので、必ず提出してください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、および施設等の受給者の方
・その他、勝山市から提出の案内があった方
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定」の指定を受けるとき
・対象になる子どもが施設等に入所している場合は、施設での受給になる場合があります。
・保育料・学校関係費用を滞納している場合、手当から集めることができます。該当になる場合はご相談ください。
・受給者に未成年後見人もなり得ます。