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高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者が増加しています。介護 を社会全体で支えるために制度が介護保険制度です。40歳以上の方から介 護保険料を負担いただき、介護が必要な方に介護サービスを提供していま す。
※介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかについて、認定を受ける必要があります。要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度必要かを認定するものであり、病気等の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。
介護サービスを利用する場合は、健康体育課の 窓口に申請してください。
ご本人が申請に行くことができない場合、家族 や居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を 代理してもらうことができます。
【訪問調査】
市から委託を受けた調査員等が自宅などを訪問 し、心身の状況などについて、本人と家族等か ら聞き取り 調査を行います。
【主治医意見書】
主治医に心身の状況についての意見書を作成し てもらいます。主治医への依頼は市が行います。
コンピュータの判定結果と特記事項、医師の意 見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、 要介護状態の区分の判定を行います。
介護認定審査会の審査結果に基づき、「非該当 (自立)」、「要支援1・2」、「要介護1 ~ 5」のい ずれかに認定されます。
要介護1 ~ 5に認定された場合は、ケアプラン (介護サービスを利用する計画)を作成する指 定居宅介護支援事業者を選択します。どこに依 頼するか決定したら「居宅サービス計画作成依 頼届出書」を市健康体育課窓口に提出します。 その後、指定居宅介護支援事業者等が作成する ケアプランに基づき介護サービスを利用しま す。要支援1または2に認定された場合は、勝 山市地域包括支援センター(電話87-0900)までご相談ください。
※ 要支援1以上に認定された方が在宅で利用でき る介護保険サービスです。
※ 要介護1 ~ 5と認定された方が利用できます。 介護保険で利用できる施設サービスは3種類あ ります。治療が中心か、介護が中心か、また どの程度医療上のケアが必要かなどによって 入所する施設を選び、利用者が直接申し込ん で施設と契約を結びます。
※ 住み慣れた地域を離れずに生活を続けられる ように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提 供されるサービスです。
第1号被保険者かその人がいる世帯の生計中心者 が災害などで甚大な被害を受けた場合や、その 他特別な事情により収入が著しく減少した方は、 介護保険料が軽減・免除される制度があります。
要介護認定を受けている方で、訪問介護を利用 する低所得者を対象に、訪問介護サービスに係 る費用の一部が助成されます。
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入し た場合、対象となる費用(10万円まで)の7割 ~ 9割を支給します。
※申請は担当ケアマネジャーにご相談ください。
手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、 対象となる費用(20万円まで)の7割~ 9割を支給します。
※ 事前申請が必要となりますので、住宅改修前に必ず担当ケアマネジャーにご相談ください。
介護をしていることが分かりにくいことから起る誤解や偏見を防止するために作られた「介護マーク」をご希望の方に配布します。
介護の専門家がご家庭を訪問し、介護の悩みや介護方法について個別に相談指導を行います。
おむつ交換の方法や車いすへの移動など、ご家庭にあった介護の方法をお教えします。
認知症等により徘徊の可能性のある方にQRコード付きの見守りシール(40枚)を配付し、迅速な連絡体制を整えます。
認知症等で行方不明になる可能性のある方の情報や写真を事前に登録することで、早期に対応できる体制につなげます。