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たき火、喫煙制限についての告示

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新

 春になり、行楽地、名勝地及び史跡等においては、多数の行楽客で賑わいます。
 この時期は春の乾燥期にあたり、火災が発生しやすくなります。
 そこで煙草の投げ捨て、たき火の不始末による火災の発生が心配されますので、消防法第23条の規定に基づき下記のとおり、たき火・喫煙の制限をし、告示します。

  1. 制限区域(4箇所)
    (1) 長山公園一帯  (2) 平泉寺白山神社境内  (3) 神明神社境内
    (4) 平泉寺菩提林一帯   
  2. 制限期間
    令和6年3月20日(水曜日)~令和6年5月6日(月曜日)連休最終日
  3. 制限事項
    制限区域内でのたき火または喫煙の禁止(ただし、承認を受けた場合は除く)

告示文書

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