暖かくなると、行楽地、名勝地及び史跡等においては、多数の行楽客で賑わいます。
この時期は春の乾燥期にあたり、火災が発生しやすくなります。
そこで煙草の投げ捨て、たき火の不始末による火災の発生が心配されますので、消防法第23条の規定に基づき下記のとおり、たき火・喫煙の制限をし、告示します。
- 制限区域(4箇所)
(1) 長山公園一帯 (2) 平泉寺白山神社一帯 (3) 神明神社境内
(4) 平泉寺菩提林一帯
- 制限期間
令和7年3月20日(木曜日 祝日)~令和7年5月6日(火曜日 祝日)連休最終日
- 制限事項
制限区域内でのたき火または喫煙の禁止(ただし、承認を受けた場合は除く)
告示文書
<外部リンク>
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