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住宅宿泊事業の届出についてのお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2019年2月1日更新

住宅宿泊事業を始める方へ

 住宅を活用して民泊を始める場合、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づき適切に防火対策を講じていただく必要があります。
 消防法令への適合確認をご自身で申請する場合、講ずべき防火対策について「消防法令上の取扱い等に関するリーフレット<外部リンク>」により確認した上で、管轄の消防署で相談していただくと、手続きは円滑に行うことができます。
 なお、提出書類の詳細は、管轄の消防署に相談してください。 

平面図の作成について

 平面図には、次の内容のものを記載してください。なお、住宅宿泊事業法の届出を行う際に使用する予定のものを活用していただいて結構です。

  1. 宿泊室として利用する範囲、住宅宿泊事業者が利用する範囲
  2. 消防用設備等を設置する場所
  3. 宿泊室や押入れの寸法
  4. 60cm以上の垂れ壁の有無

※具体的な設置位置等の記載方法については、「民泊における消防用設備の設置等に関するリーフレット<外部リンク>」をご参照ください。

消防法令適合通知書交付申請書

 

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