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令和5年10月以降のふるさと納税の対応について
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更新日:2023年10月5日更新
令和5年10月1日よりふるさと納税の制度が改正されました。
本市では、改正後もルールに適合するため、当面は経費の圧縮を行うなどしてこれまでと変わらない寄附額設定を行わせていただきます。
今後も勝山の魅力を発信し、皆様から頂戴いたしましたご支援を大切に活用してまいりますので、変わらぬ応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
本市では、改正後もルールに適合するため、当面は経費の圧縮を行うなどしてこれまでと変わらない寄附額設定を行わせていただきます。
今後も勝山の魅力を発信し、皆様から頂戴いたしましたご支援を大切に活用してまいりますので、変わらぬ応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
10月1日以降の主な改正内容
・募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
・加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)
・加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)