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屋外広告物について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年11月1日更新

 皆さんの身の回りでも、お店の看板や広告塔、ポスターなどの「屋外広告物」を見かけることが多々あると思います。もし、広告物が無秩序に表示されたりすると街の景観に悪影響を与えたり、管理が適切に行われないと強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼす恐れがあります。

 福井県では、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物法に基づき「福井県屋外広告物条例」が制定され、設置許可など事務の一部を勝山市が行っています。詳しくは下記の「屋外広告物について」をご覧ください。

 また、福井県では「屋外広告物ガイドライン」<外部リンク>を策定(平成28年4月更新)し、条例で規制が難しいデザイン・色彩・素材等の要素についての考え方や事例をまとめていますので、屋外広告物の設置にあたりましては、ガイドラインをご活用いただき、良好な景観形成にご協力ください。

 

 禁止地域と許可地域

 禁止地域では、広告物の表示(設置)が原則として禁止されています。禁止地域については、下記の「屋外広告物禁止地域 路線等一覧」にて確かめてください。また、許可地域でも、一定以上の面積の広告物を表示(設置)する際は許可を受ける必要があります。

 地図上に規制地域等を色分けして示した「屋外広告規制地域図」<外部リンク>は、担当窓口で縦覧しております。詳細については、建設課までお問合せください。

 

 許可基準

 許可地域・禁止地域における、広告物の種類ごとの許可基準の詳細については、下記のリンクより福井県都市計画課のホームページをご覧ください。

屋外広告物の規制(福井県屋外広告物条例)について<外部リンク>

 

 申請書類について

 ●新規の申請

  ・様式1.屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Wordファイル/19KB](新規にチェック)

  ・様式14.屋外広告物等管理者設置届出書 [Wordファイル/18KB](有の場合)

  ・手数料

 

 *屋外広告物に関するその他法令の許可について

  ・広告物の高さが4mを超えるものは、建築基準法による工作物の確認が必要です。

  ・勝山市景観条例による届出が必要な場合があります。

  ・道路に掲出する場合は、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。

 *許可期間が終了する場合には更新の申請が必要です

 

 ●更新の申請

   許可期間満了の日の10日前までに申請してください。

  ・様式1.屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Wordファイル/19KB](更新にチェック)

  ・様式7.屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書 [Wordファイル/16KB](はり紙・はり札の場合)

  ・様式8.屋外広告物等安全点検報告書 [Wordファイル/14KB]

  ・様式14.屋外広告物等管理者設置届出書 [Wordファイル/18KB](有の場合)

  ・手数料

 

 ●変更または改造の申請

   許可を受けた広告物を変更または改造する場合は、許可を受ける必要があります。

  ・様式9.屋外広告物変更(改造)許可申請書 [Wordファイル/26KB]

  管理者を変更する場合は、届出が必要です。

  ・様式15.屋外広告物表示管理者等変更届出 [Wordファイル/19KB]

 

 ●除却の届出

  屋外広告物を除却したときは、届出が必要です。

  ・様式16.屋外広告物等除却届出書 [Wordファイル/16KB]

  ・添付書類(除却前後のカラー写真)

 

 ●国または地方公共団体の協議

  国または地方公共団体が屋外広告物を表示しようとする場合に協議が必要となります。

  ・様式6.屋外広告物等表示(設置)協議書 [Wordファイル/22KB]

 

屋外広告物関係資料

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