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「令和6年度 勝山市老朽危険空き家解体事業補助金」申込者募集のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

 近年、全国的に空き家が増加しており、空き家となった既存建築ストックの有効活用が求められています。その一方で、長い間、適正管理されずに放置されたことにより、老朽化し、有効活用が不可能な空き家が存在します。これらは防災・防犯上危険であり、地域の安全性を脅かしています。

 このような老朽化した空き家の解体工事に要する費用の一部を補助することにより、勝山市内の老朽危険空き家の解体を促進し、周辺地域の安全性の向上を図ります。

 

補助対象者

 市税等の滞納がない者で、次いづれかに該当すること。

  • 老朽危険空き家の所有権の全部を有する者
  • 老朽危険空き家の所有権の一部を有し、かつ他の所有権を有する者全員から委任を受けた者
  • 老朽危険空き家の所有権の全部を相続した者
  • 老朽危険空き家の所有権の一部を相続した者で、かつ他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

補助対象空き家

 ○次のいずれかに該当する「老朽危険空き家(老朽空き家または準老朽空き家)」であること。

  【老朽空き家】
   次のいずれかに該当
    ・勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」
    ・別に定める不良度測定基準に基づいて行う現地調査を経て判定される「不良住宅(評点100点以上)」

  【準老朽空き家】
   昭和56年5月31日までに居住の用に供するために着工または建築された木造の建築物で居住使用がなされていないことが常態化している建築物で一定の構造の腐朽または破損があると市長が認めたもの。

 ○併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。ただし、特定空家等の場合を除く。

 ○所有権以外の権利が設定されておらず、一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。

補助対象工事

 市内業者が行う「老朽危険空き家」及び同一敷地内にある工作物、立木、動産等のすべてを除去する工事

補助金額

 【老朽空き家の場合】
   老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限50万円)

 【準老朽空き家の場合】
   準老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限30万円)

 次のいずれかに該当する場合は補助率、上限額ともに2倍
  (1)老朽空き家の主たる構造が木造以外
  (2)老朽危険空き家の延床面積が200平方メートル以上
  (3)老朽危険空き家の敷地が道路幅員3m未満の狭い道路沿いまたは未接道であるもの
  (4)老朽危険空き家が勝山市景観計画で定める景観形成地区内に存ずるもの
  (5)老朽危険空き家を解体した後、跡地活用を行うもの。ただし、跡地活用とは次のいずれかを行うことをいう。
    (ア)解体した年度またはその翌年度の間に、この敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。
    (イ)この敷地を売却すること。
    (ウ)この敷地を自治会等が活用すること。

 

募集期間

○事前調査の申し込み受付は、通年。(ただし、冬季の積雪の状況により融雪後に調査を行う場合もあります。) 

○交付申請の受付は、令和6年4月1日から令和6年12月20日まで。ただし、予算に達した場合は、期間内でも受付を終了することもあります。

 

申請様式

 
事前調査時 

事前調査申込書兼判定書(様式第1号) [Word]

交付申請時

交付申請書(様式第2号) [Word]

実施計画書(様式第3号) [Word]

申告書(様式第4号) [Word]
※申告書は申請者が勝山市老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱第4条第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合に提出

変更する時 交付変更申請書(様式第7号) [Word]
中止する時 事業中止申請書(様式第9号) [Word]
完了報告時 完了報告書(様式第11号) [Word]
交付請求時

交付請求書(様式第12号) [Word]

 

パンフレット [PDF]

 

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