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「令和6年度 勝山市木造住宅耐震改修促進事業補助金」申込者募集
令和6年能登半島地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しました。地震から生命・財産を守るため、旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、できるだけ早く耐震化を図ることをお勧めします。
この事業は、耐震診断の結果、耐震補強の必要があると判定された木造住宅の個人所有者に対し、耐震改修工事に要する費用の一部を補助し、耐震化を支援することを目的としています。
1 一般住宅の建物全体の耐震改修工事
補助金額
補助金額 最大150万円 (工事費の100%)
・通常は、最大120万円(工事費の80%)ですが、能登半島地震を受けて令和6年、7年の2カ年に限り、緊急促進のため補助額・率を拡充します。
対象となる住宅
次のすべてを満たすこと
(1)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建の木造住宅
(2)耐震診断士が耐震診断を行い、その結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
(3)住宅の所有者が市税を滞納していないこと
対象となる工事
改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回せる工事で、かつ次のいづれかに該当するもの。
(1)住宅全体を対象とした耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上となるもの。
(2)住宅全体を対象とした耐震改修工事で、(1)による工事の実施が困難で改修後の上部構造評点が0.7以上となるもの。
※(1)の場合のみ、所得税の特別控除等の税制優遇を受けられます。
また、耐震診断士が工事監理を行い、工事完了後に改修後の耐震性能について耐震診断士の証明を受けることができるものが対象となります。
2 一般住宅の部分的な耐震改修工事
補助金額
補助金額 最大150万円 (工事費の100%)
・通常は、最大30万円(工事費の80%)ですが、能登半島地震を受けて令和6年、7年の2カ年に限り、緊急促進のため補助額・率を拡充します。
対象となる住宅
次のすべてを満たすこと
(1)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建の木造住宅
(2)耐震診断士が耐震診断を行い、その結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
(3)住宅の所有者が市税を滞納していないこと
対象となる工事
改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回せる工事で、かつ次のすべてに該当するもの。
(1)特定居室(1階にあり、直接外気に接する非難上有効な開口部を有する居室)を対象とした部分的な耐震改修工事で、改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの。
(2)特定居室に影響のある基礎、床の仕様が、改修後別に定める仕様を満たすもの。
(3)耐震診断士が工事監理を行い、工事完了後に改修後の耐震性能について耐震診断士の証明を受けることができるもの。
3 伝統的な古民家の建物全体の耐震改修工事
補助金額
補助金額 最大237万5千円 (工事費の100%)
・通常は、最大190万円(工事費の80%)ですが、能登半島地震を受けて令和6年、7年の2カ年に限り、緊急促進のため補助額・率を拡充します。
対象となる住宅
次のすべてを満たすこと
(1)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建の木造住宅で、伝統的構法によるもの、または「ふくいの伝統的民家」に認定されたもの
(2)耐震診断士が耐震診断を行い、その結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
(3)住宅の所有者が市税を滞納していないこと
対象となる工事
改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回せる工事で、かつ次のいづれかに該当するもの。
(1)住宅全体を対象とした耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上となるもの。
(2)住宅全体を対象とした耐震改修工事で、(1)による工事の実施が困難で改修後の上部構造評点が0.7以上となるもの。
※(1)の場合のみ、所得税の特別控除等の税制優遇を受けられます。
また、耐震診断士が工事監理を行い、工事完了後に改修後の耐震性能について耐震診断士の証明を受けることができるものが対象となります。
1・2・3 共通事項
募集件数
予算の範囲内
募集期間
令和6年4月1日から募集件数満了時まで
施工業者
建設業法の規定による建設業許可を有する者
福井県にて、耐震改修工事の施工業者の登録を行っており、登録された業者の情報を提供しております。詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。<外部リンク>参照
(注)勝山市では、施工業者の斡旋、紹介、推薦、案内等は一切いたしておりませんので、ご注意下さい。