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小・中学校の転校について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年6月1日更新

転校にかかる手続きの概要を説明します。
詳細につきましては、
在籍している学校、あるいは、教育委員会へお問い合わせください。

 

1、市内での転居による転校、あるいは勝山市への転入による転校の場合

○転校が決まったら、在籍している学校へ連絡し、
 次の2つの書類をもらってください。
 (1) 在学証明書
 (2)    転学児童生徒教科用図書給与証明書

○勝山市役所 市民・環境・税務課窓口で
 住民異動手続き(異動あるいは転入)を行ってください。
 この手続きののち、学校教育課は学校指定通知書を交付します。

○転校先の学校が決まったら、
 その学校へ、(1)、(2)の書類を提出してください。

 

2、勝山市外への転出による転校の場合

○転校が決まったら、在籍している学校へ連絡し、
 次の2つの書類をもらってください。 
   (1) 在学証明書
   (2) 転学児童生徒教科用図書給与証明書

○勝山市役所 市民・環境・税務課窓口で、
 住民異動手続き(転出)を行ってください。
 

○新しい住所のある市町村役場および教育委員会で、
 手続きを行ってください。