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監査委員 監査委員事務局
地方自治行政の公正と効率を確保します
監査委員について
■ 勝山市監査委員 ■
識見を有する者(非常勤)
藤村 敏夫(ふじむら としお)
市議会議員(非常勤)
丸山 忠男(まるやま ただお)
■ 監査委員とは ■
監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条第2項)
勝山市監査委員の定数は、法令により2人となっています。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使するということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や農業委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
※「代表監査委員」は監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。
監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は市長の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。
■ 監査委員の職務権限 ■
監査委員の職務権限は、定期監査、決算審査、現金出納検査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。
監査委員事務局の概要
■ 監査委員事務局とは ■
勝山市では監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されています。