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令和2年度(2020年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月17日更新

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税10%でない住宅取得等については適用されません。

<適用年数の延長>

  適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

<住宅借入金等特別控除可能額の見直し>

  11年目以降の3年間は、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。

   1)建物購入価格の2%÷3

   2)住宅ローン年末残高の1%

 所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で、個人市・県民税から控除されます。