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ふるさと納税による住民税から税額控除される額の算出方法

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 都道府県や市区町村に寄附(いわゆる『ふるさと納税』)された場合の個人市・県民税から税額控除される金額(基本控除額+特例控除額)の求め方は、次のとおりです。

基本控除額の計算 

1.【寄附金額】と【総所得金額等の合計額の30%】を比較し、何れか少ない金額を求めます
2.1で求めた金額から2,000円を引いた数値に10%を乗じます

特例控除額の計算 

1.寄附金額から2,000円を引きます
2.90%から所得税の限界税率を引きます

課税総所得金額(※)-人的控除額の差の合計額

限界税率

※( )は所得税の限界税率に

復興特別所得税率1.021を乗じて得た率

0円~1,950,000円 5%(5.105%)
1,950,001円~3,300,000円 10%(10.21%)
3,300,001円~6,950,000円 20%(20.42%)
6,950,001円~9,000,000円 23%(23.483%)
9,000,001円~18,000,000円 33%(33.693%)
18,000,001円~40,000,000円 40%(40.84%)
40,000,001円~                 45%(45.945%)

(※)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。

【復興特別所得税が課税されることに伴い平成25年~平成49年までは( )の税率となります】                      

※所得の算出方法は、.国税庁ホームページ(所得の区分)<外部リンク>国税庁ホームページ(所得控除の区分)<外部リンク>を参照ください

3.1で求めた金額に、2で求めた率を乗じます
4.【3で求めた額】と【市・県民税の所得割額の20%(平成27年度までは10%)】を比較し、何れか少ない金額を求めます

※個人市・県民税額については、市民税・県民税の計算方法を参照ください

以上で求められた基本控除額と特例控除額を合計した額が、ふるさと納税により、住民税から税額控除される額となります。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、申告特例控除額が加算されます。

申告特例控除額(ワンストップ特例)の計算

確定申告の不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降に都道府県や市区町村に対し寄付(ふるさと納税)を行った場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。  

(1)90%から所得税の限界税率(0~45%)に復興特別所得税率1.021を乗じた率を引きます

(2)所得税の限界税率(0~45%)に復興特別所得税率1.021を乗じた率を【(1)で求めた率】で除します

(3)特例控除額を【(2)で求めた率】で乗じます 

課税総所得金額(※)-人的控除額の差の合計額

(1)

特例控除率

(2)

申告特例控除の割合

0円~1,950,000円 84.895% 5.105÷84.895
1,950,001円~3,300,000円 79.79% 10.21÷79.79
3,300,001円~6,950,000円 69.58% 20.42÷69.58
6,950,001円~9,000,000円 66.517% 23.483÷66.517
9,000,001円~ 56.307% 33.693÷56.307

 (※)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。

 ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税により住民税から税額控除される額は基本控除額と特例控除額と申告特例控除額(ワンストップ特例)を合計した額となります。

寄附金控除の計算例 

(設定)給与収入700万円で夫婦2人と16歳未満の子供2人、社会保険料84万円の人が、勝山市に5万円寄附した

◆給与収入700万円 → 給与所得520万円

 

◆総所得金額等(課税所得)

=520万円-43万円(基礎控除)-33万円(配偶者控除)-84万円(社保)=360万円

※所得税の場合

 520万円-48万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)-84万円(社保)=350万円

 

◆個人市・県民税所得割額=360万円×10%=36万円(※1)

 (平成24年度以降の個人市・県民税では、16歳未満の年少扶養控除が廃止されています。)

 

★基本控除額

(1)寄附金額50,000円<108万円(上限=360万円×30%)

  ※課税所得の30%、108万円が上限

(2)(50,000円-2,000円)×10%=4,800円

  (内訳)

   4,800円×3/5=2,880円(市民税)

   4,800円×2/5=1,920円(県民税)

 

★特例控除額(住民税所得割の2割が上限)

(3)50,000円-2,000円=48,000円

(4)課税所得3,500,000円(所得税)の場合は限界税率が20%なので、

  90%-(20%×1.021)=69.58%

(5)48,000×69.58%=33,400円

(6)36万円(※1)×20%=72,000円(上限)

(7) (5)と(6)の額の何れか少ない方 33,400円<72,000円(上限)

  (内訳)

  33,400円×3/5=20,040円(市民税)

    33,400円×2/5=13,360円(県民税)

以上から、

ふるさと納税による個人市・県民税からの税額控除額

=基本控除額+特例控除額=4,800円+33,400円=38,200円 

 

「ワンストップ特例制度」を利用した場合、申告特例控除額が加算されます

★申告特例控除額

(5)48,000×69.58%=33,400円(特例控除額)

(8)33,400円×((20%×1.021)÷69.58%))=9,800円

  (内訳)

  9,800円×3/5=5,880円(市民税)

  9,800円×2/5=3,920円(県民税)

 

    基本控除額        4,800円

+特例控除額       33,400円

+申告特例控除額 9,800円

=48,000円 が住民税から税額控除される額となります。