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「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の更新について
8月1日以降に使用する資格確認書等は7月下旬頃に郵送します
お手元にある被保険者証・資格確認書は7月31日が有効期限となっています。国民健康保険に加入の方へ、8月1日から使用する資格確認書または資格情報のお知らせを、7月下旬頃に世帯主様宛に郵送します。マイナ保険証の有無によって送付するものが異なります。
マイナ保険証の有無によって異なった通知をお送りするため、同じ世帯の方でも別の封筒でお届けいたしますのでご了承ください。(宛名はどちらも世帯主様宛となります。)
マイナ保険証の登録状況がわからない方
マイナ保険証の有無が分からない人は、マイナポータルから確認できます。
- ログインには、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。
- ログイン後、「健康保険証」を押すと、マイナ保険証の登録がされている場合は「登録済」と表示されます。
- マイナポータルログイン画面<外部リンク>
例として次の方は利用登録されています。
・マイナポイントキャンペーンでポイント付与された方(最大20,000ポイント)
※マイナポイントの付与条件に「マイナンバーカードを健康保険証として使用する」があったため。
・医療機関等の受付窓口にある読取り専用カードリーダーを利用したことがある方
・マイナポータル内で利用登録をした方
マイナ保険証による受診が困難な要配慮者の方
マイナ保険証をお持ちの人で、医療機関等で資格確認を行う際に第三者の補助が必要となるなどの理由で、マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)は、申請していただくことで資格確認書の交付を受けることができますのでご相談ください。
※要配慮者として資格確認書の交付を受けた人には、資格確認書の次回更新以降は申請によらず資格確認書をします。
※今後マイナ保険証を利用する予定がない場合には、マイナ保険証の利用登録解除についてもご検討ください。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証をお持ちの方には、登録内容を確認いただくために「資格情報のお知らせ」をA4サイズの紙で交付します。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできませんので、受診の際にはマイナンバーカードが必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
(有効期限)
69歳以下の方には有効期限は記載されません。そのため、資格情報に変更がない限り毎年更新はされません。万一紛失した場合には市民課へ再発行の届け出をしてください。
次に該当する方は有効期限が記載されています。有効期限までに新しい資格情報のお知らせが届きます。
- 70歳以上の被保険者の方の有効期限は毎年7月31日です。
- 翌年の7月31日までに75歳になられる方は、後期高齢者医療制度に移行するため誕生日の前日までです。
(見本)
右下を切り取ってご利用いただけます。
資格確認書
従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診ができます。
(有効期限)
原則、令和8年7月31日までです。ただし、有効期限までに70歳や75歳に到達する方は、誕生日の前日までです。
(見本)
令和8年8月1日からはアイ色の台紙です。